代理人制度の棚卸し

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本人が判断できなくなっても使える

認知症などでご本人が手続きを決められなくなったあとも、代理人が取引できます。

ここでいう「判断できなくなる」とは、認知症などで、銀行の手続きをご自身で決められない状態になることです。多くの金融機関では、医師の診断書でこの状態を確認します。足腰が弱って来店が難しいだけの状態とは区別されます。

制度名
予約型代理人
発効の条件

医師の診断書: 必要

所定の診断書等を提出したあと、代理人による取引(売却・出金等)が可能になる。

申込時のご本人の要件

年齢の下限: 未確認

申込時にご本人が判断できること: 必要

申込時にすでに口座名義人の判断能力低下の懸念がある場合は利用できない。年齢の下限は公式ページに記載なし。

代理人になれる人

親等の範囲: 2 親等以内

配偶者: 含まれる

原則、配偶者、2親等以内の親族、同性パートナー。

代理人ができる取引
  • 出金: あり
  • 振込: 未確認
  • 定期預金の解約: 未確認
  • 口座の解約: 未確認

預り残高の売却・出金および住所・氏名・電話番号の変更等。取引内容によっては売却・出金等が制限される場合があるとされる。

申し込めなくなる条件
  • 申込時にすでに口座名義人の判断能力低下の懸念がある場合は利用できない
  • ダイワ・コンサルティングコースを指定している個人の顧客のみ利用できる
  • 申込時に一部の取引が停止または終了となる
  • 代理人による取引開始時に、オンライントレード・eメンバー等のサービスや一部の取引が停止または終了となる

申込の期限は示していません。期限は金融機関ごとの取扱いとご本人の状況で決まるためです。

手数料
無料

手数料はかかりません。

申込に来店が要るか
未確認
来店先
未確認
確度
公式サイトに明記
確認日
2026-09-17
まだ確認できていないこと
  • 申込時の年齢の下限(公式ページに記載なし)
  • 申込に本人の来店が必要かどうか、来店先の支店の制限(公式は「詳細はお取扱窓口までお問合せください」とのみ案内)
  • 振込・口座解約が代理人の対象手続きに含まれるか